近畿大学通信教育部の法医学レポートです。平成25年4月1日~平成27年3月31日までの設題に対する回答です。教科書を精読し作成しました。合格済みです。役に立てば幸いです。
法医学
(1)法医学とは、法律上の問題となる医学的事項を考究し、これに解決を与える医学とするのがもっとも妥当な定義とされている。これからすると法医学は、医学の1部門ということになる。したがって、医事衛生にかんとする法律制度論をとりあげる医事法学は、法学の分野の一つである。なお、医事法学の中で、刑法学的考察を必要とする部分を医事刑法学という。
(2)刑法は、刑事訴訟上の捜査の権能を付与された者のことを司法警察職員と規定している。一般に、これは、巡査部長以上のものを司法警察員とし、巡査が司法巡査とに分けられる。いわゆる司法刑事は、各種令状の請求ができる司法警察員である。なお、司法警察職員は、一般司法警察職員と特別司法警察職員とにわけられ、後者は森林や海上、その他特別の事項の職務を担当する警察官である。
(3)刑事訴訟法229条1項によると、犯罪死体がある時は、検察官が司法検視をしなければならないが、実際上は同条2項による代行検視がなされる。この代行検視は捜査の端緒となるもので、それをする刑事調査官は東京大学や慶応大学医学部等の法医学講座または科学警察研究所で所定の研修を受けた警視以...