専門職とは、一定の専門的な知識や技術をもって固有の職務に携わり、その専門性が資格制度等により保障され、その専門職の活動の必要性・有効性及び専門職としての力量が社会的に認められている職業のことである。そして、相談援助専門職の概念については、社会福祉専門職の条件として①体系的な理論②伝達可能な技術③公共の関心と福祉という目的④専門職の組織化⑤倫理綱領⑥テストか学歴に基づく社会的承認、が挙げられる。
社会福祉士等の相談援助専門職の活動範囲は、今日の生活問題の多様化・複雑化により、従来の社会福祉六法の枠内にとどまらず、多岐にわたってきている。相談援助専門職の業務としては、社会福祉行政、民間の社会福祉施設や組織、社会福祉関連領域の概ね3つに分けられる。ここでは、社会福祉行政における専門職について述べていく。
社会福祉法によると、福祉事務所の所員として福祉事務所長、現業事務の指導監督を行う査察指導員、相談面接や生活指導、過程訪問等を行う現業員(ケースワーカー)、事務職員の配置が、社会福祉法第15条によって規定されている。また福祉事務所には社会福祉法に規定されている所員のほか、身体障害者福祉司、...