「福祉計画と福祉行財政について述べよ」
Ⅰ.序論
憲法は、国民の人権を尊重し、25条で、国民の生存権を定め、福祉国家を目指す国家の義務を定めている。依然国づくりの基本には、福祉国家建設の目標があり、人権を尊重する社会を目指すことを目標としている。社会福祉専門職は、憲法を基本とした福祉国家に関係する法体系、行政組織を理解し、実践の場がどのような法制度や福祉行政によって規定されているかを正確に理解することが必要となる。
Ⅱ.本論
1.福祉計画とは
計画とは、その対象とする領域における望ましい状態を構成し、目標を設定して、その目標達成に向かって現状を合目的的、科学的、体系的に変革していくための方針や指針、手順、方法、より広くは取組みなども含めた概念であるといえる。
福祉計画登場の理由として第一に社会福祉の領域の拡大、少子高齢化社会の到来とともにニーズの多様化、必要量がかつての福祉三法段階、救貧政策を基調とする福祉政策から比較できないほどに増大しており、財政状況の悪化から、サービスや関連する諸資源を効率的に調達したり、提供したりする際に、社会福祉政策の計画化の技術が必要とされるようになった...