条文を示しながら丁寧に書いていると思いますと講評をいただきました。一度でパスしたレポートです。
内容を把握するだけでもご自身で書きあげられる良いソースになると思います。ぜひ参考にしてください。
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無害通航権(The right of innocent passage)とは外国船舶が領海において有する海洋法上17条の権利で、領域主権に対する重要な制限をなし、船舶の航行利益と沿岸国法益の調整を図ることを目的に18世紀半ばに成立した。
『すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する』
平たく言うと、無害通航権を行使する国は、通行が無害でなければならない。無害通航とは具体的に説明すると、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない通航(19条1項)のことで、海洋法条約は無害でないとみなされる12の活動を19条2項で列挙して示している。しかし、19条1項の解釈があいまいであり、通説では抽象的基準に船種別規制が含まれるとされている。
『通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び海洋法の他の規則に従って行わなければならない』
それは軍艦の無害通航権を検討する余地がある為である。このグレーな境界線に対して日本では核兵器搭載のない軍艦に限り、無害通航権を容認...