A評価のレポートです。
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法の下の平等について
日本国憲法は国の最高規則であり、三大原則として国民主義、基本的人権の尊重、平和主義が定められている。その中で「法の下の平等」は、近代的自然法思想、近代的民主主義、近代的宗教思想を背景に近代憲法の不可欠な部分として取り入れられている。明治憲法においても平等の明示はされていたものの、公務員の就労資格のみであり、華族の特権や男女の不平等についての改正は実現されていなかった。
日本国憲法では、第14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。これは個人に対して国家から差別されない権利や平等に扱われる権利を保障している。また、国家に対しては個人を差別しないという原則(平等原則)を定めている。「すべての国民は、法の下に平等であって」では、法律自身の内容を含む国家作用において、すべてが平等に取り扱われることを保障している。「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」では、肌の色や国籍、宗教上の信仰、男女間、家柄...