明星大学教育法規1の1単位目レポートです。もちろん合格をいただきました。端的で読みやすいと思うので是非参考にしてください。
明星大学 教育法規1 1単位目レポート
教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。
憲法第26条に規定する「国民の教育を受ける権利」には、「国民の教育権」と「国家教育権」の両説の考え方が存在する。つまり、これは「受教育権」と「教育を施す権限」の両側面を持っており、ここに教育内容や方法を決定する機能や権限を誰が有しているのか、という論争が発生する。
憲法第25条第1項「生存権」の文化的側面として第26条では国民がひとしく教育を受ける権利を保障している。これは同時に、国民に対し、その子女に普通教育を受けさせる義務を負わせ、かつその費用を国において負担すべきことを宣言したものである。
他方、子どもに教育を受けさせるのは親の義務であり、また「教育を施す権利」もまた親が有する自由である。
これらから、公教育においては、だれが教育の内容と方法を決定しうるかという問題が惹起するのである。
これを巡って起こった事件として代表的なものに、「永山中学校事件」がある。
これは、全国一斉学力調...