玉川大学通信教育部「教職概論 第2分冊」2017年のレポート課題です。(合格済)
〈略第:教員研修と学校組織〉
参考程度にご覧ください。
科目コード 07801「教師論」第二分冊
教員免許状を有することの意味としてまず一つ目は、免許状を保有している者の“教職の専門性”を裏付けるものと捉えることができる。つまり教員免許状が保有者の教員としての基礎的な資質能力を証明するものであるといえる。一臂腕免許状の保有は、教育を受ける側の“教育を受ける権利”を保障するという意味を持っている。この大きな2つの意味を果たすことこそ、免許状と同時に与えられる教員としての使命である。
学校教育においては子どもの成長・発達に応じて適切な対応や指導行う必要があり、学校教育法第1条に定められた各教育機関の教員になるためには各相当の免許状を保有していなければならないとする「相当免許主義」が原則とされている。これは、教育職員綿教法第3条に「教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。」という文言からも読み取ることができる。そしてこの教員免許状と呼ばれるものには、「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」の3つの種類がある。免許状の種類ごとに対象となる教育機関、教科などはそれぞれ細かく定められているが、いずれにしても...