連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法改正について
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今、世間で話題になっている憲法改正とはどんなものか。
そもそも憲法とは第二次世界大戦後の 1946年 (昭和21年) 11月3日 に公布され、 1947年 (昭和22年) 5月3日 に施行されたもので正式名称を「日本国憲法」という。その第98条で日本国の最高法規に位置づけられ、 法令 や 条約 によって改変することはできないとされている。また、これに反する法令や国家の行為は、違憲・無効とされる。
日本の法律の中心ともいえる憲法を改正するには当然然るべき手続きが必要である。憲法の改正については第96条で改正手続を示してある。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本以外の諸外国について見てみると、思いの外に憲法改正が盛んに行われていることがわかると思う。
アメリカでは18回、ドイツでは51回、お隣の韓国でも9回の改正が行われている。日本国憲法は制定されてから50年以上も経ち、現在の状況に合わせて改正しても良いのではないかという意見もある。例えば、「新しい人権」などといわれるプライバシーに関する問題などが挙げられ、確かに、時代に応じた改正というのは必要だとも思う。また、「知る権利」を明記すれば国民主体の情報公開が実現できると主張する人もいる。そういった身近な問題などを挙げ、改憲を推し進めようとしている人がいるが、国の最高法規ともいわれる憲法をそれほど簡単に改正しても良いのだろうかという疑問も残る。
ついこの前の5月18日、新たな法律が公布された。正式名称を日本国憲法の改正手続に関する法律といい、国民投票法、憲法改正手続法とも呼ばれる。施行は2010年5月18日で、 憲法改正 に必要な手続である国民投票に関して規定する 法律 である。これにより、いよいよ憲法改正は近づいた。その内容は
第一 趣旨
この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとすること。
第二 国民投票の実施
一 総則
2 国民投票の投票権
日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有するものとすること。
第三 国民投票の効果
一 国民の承認
国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとすること。
というもので、在外邦人にも投票権は認められている。また、第二の五の7でテレビや新聞で改正案の要旨や賛成意見、反対意見を放送すると述べている。最低投票率については述べていない。
ここで問題となるのは、まず、最低投票率について決められていないことである。これはつまり、投票率が低かった場合、国民の数パーセントの人しか賛成していない憲法ができてしまうということである。例えば、40パーセントの投票率だったとすると、過半数を超えたといっても、実際は20パーセント程度の意見で改正されることになる。こういった改正案を後世に強く影響する憲法とし
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憲法
改憲
国民投票
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憲法改正
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<憲法改正について>
政会では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきでる。そこで改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。
理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見もっともなようにも思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネルギーをかけてまで改正することは本当に必要であるとは思えない。
第二に、単に国民へのアンケート調査で、憲法改正支持派が増加しているということが理由に挙げられている。しかし、アンケートが国民の意識を正確に反映しているかは疑わしい。特に憲法問題のように、専門的な知識が一定要求される場合はなおさらである。また、アンケートを全ての根拠とするのであれば、極端な話、アンケートで政治を行えばよいのであって、政治家の見識など全く不要ということになる。
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憲法
憲法改正
憲法9条
日本
社会
政治憲法問題
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憲法②
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問2:日本とドイツにおける占領環境と占領政策の相違を視野に、アメリカの占領政策のマッカーサー草案への反映を重視して、日本国憲法のボン基本法と比較しての内容的特徴について説明せよ。
ドイツは連合国の直接支配下におかれ、分割統治と非武装化・非ナチ化政策を受けることになったものの、東におけるソ連の介入によって冷戦が激化し、それに対立する形で、西だけでの反共最前線国家としての再建が目指された。そこで、ドイツ人自らの手によって策定されたボン基本法は、ワイマール憲法の反省から社会権に関する詳細な規定をやめ、民主主義に基づく社会福祉国家を目的とし、また、ナチスの合法的な政権獲得を許した歴史的教訓から、国民に
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ボン基本法と比較した日本国憲法
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憲法①
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問1:大日本帝国憲法は何故「民主的」に運用されえたのか、そして、何故その「民主的」運用が長続きしなかったのか説明せよ。
明治憲法は、主権が天皇に存することを基本原理とし、また、天皇による統治権の総攬、統帥大権や編成大権といった広範な大権の維持を規定していたことなどからわかるように、神権主義的な君主制の色彩がきわめて強いものだった。権力分立制はとられていたものの、天皇の権力行使に際しての翼賛権限および機関の分立が認められていただけであったし、国務大臣は天皇に対して責任を負うだけで議会に対して責任は一切負わなかった。このように、民主性に欠ける点が少なくないにも関わらず、明治憲法が「民主的」に運用
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明治憲法の民主的運用
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憲法③
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問3:国民主権原理について、1970年代以降の学説展開を踏まえ、現在の同原理の意義を特に「正統性」に着目して説明せよ。
国民主権原理について、日本では1970年代以降さまざまな学説が展開されたが、それはフランスの主権論に示唆されたものだった。フランスでは、市民革命期に新しい立憲主義憲法の主権原理としてナシオン主権(1791年憲法)をとるか、プープル主権(1793年憲法)をとるかで論争があった。ナシオン主権の立場では主権主体は「抽象的・観念的な国民」であり、不可避的に間接民主制を採用し、選挙民との関係は自由委任が原則である一方、プープル主権の立場では主権主体は「有権者」であり、原則として直接民主
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国民主権原理
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憲法 日本国憲法の三大原理
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はじめに
一般的に日本国憲法の三大原理とされているものは、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。これについて考えるために、まず、憲法の本質というものを考えることが不可欠であり、憲法の本質を理解するために、歴史的、思想的な成立過程を考え、日本国憲法の三大原理について考察していく。
1 近代憲法の成立
近代憲法は、17世紀のイギリス、18世紀のフランス、アメリカなどの近代市民革命を通じて確立された立憲主義に思想的影響を受けている。
歴史的な経緯から紐解いてみると、まず、中世のヨーロッパにおいて「法の支配」という原理が生まれた。「法の支配」とは、絶対主義の下にあった、国王による専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を保護することを目的とする原理で、中世の思想家であるブラクトンの「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである。」という言葉にその思想の源流が求められる。
この「法の支配」という原理は、絶対君主を法の下に拘束する原理ではあったが、その目的は、貴族の特権の擁護を目的とするも
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憲法
三大原理
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憲法リポート 日本国憲法の平和主義について
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大阪芸術短期大学部、通信教育部保育科、憲法リポート、H26年3月提出、評価:B,
AJ,、NJ15~18対象、PJ、TJ,FJの15~18対象
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憲法.法
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【論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
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明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
プロローグ
初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、
あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって
考えていたことを述べていこうと思う。
明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本
部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅
諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、
伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2
月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に
代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について
私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。
私が考えていこうと思う点は次の三点である。
・実際上の天皇の立場
・明治憲法時代の教育に
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憲法
改正
憲法改正
明治憲法
伊藤博文
日本史
近代史
法律
法学部
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創価大学憲法3
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「私人間における人権保障に関する3つの学説について」2000字で論じています。
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法学
憲法
創価大学
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新しくなった
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