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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法第九条の研究
  • 日本国憲法第九条の研究   日本国憲法の歴史的視点からの研究に限定し、研究史をまとめてみたいと思う。 まず制定過程に関しては、政府側の当事者の佐藤達夫の研究書『日本国憲法成立史』第一巻、二巻(有斐閣、1962年・64年)、著者没後に砂糖功が補訂をつけた第三巻、四巻(有斐閣、94年)や、古関彰一『新憲法の誕生』(中央公論社、1994年)が全過程を扱っている。 GHQ側で中心的役割を果したラウエルの文書を翻訳し、解説をつけたのが、高柳賢三・大友一郎・田中英夫編著『日本国憲法制定の過程』Ⅰ・Ⅱ(有斐閣、1972年)である。 つぎに憲法制定過程においてGHQによる「押しつけ」があったか否かが、改憲論とも関わり、最大の争点になった。「押しつけ」の立場からは、江藤淳『1946年憲法―その拘束』(文藝春秋、1980年)、西修『日本国憲法の誕生を検証する』(学陽書房、1986年)などがその代表的研究である。しかし、GHQ案の政府への手交、日本案の協議などの場面で手続的押しつけがあった事実は、もはや争いはなく、最近はむしろ制定過程の全体像、あるいは他の側面の実証研究に移っている。  平和主義をうたった憲
  • 憲法 第九条 GHQ マッカーサー 天皇 安全保障 米軍基地 戦争放棄 アメリカ 政治学
  • 550 販売中 2008/02/11
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  • 憲法論 平等規定  リポート評価【A】
  • 日本国憲法における平等規定は第3章第14条に記されてあり、その条文は1.「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」2.「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」3.「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と3項に別れている。それでは戦前の憲法である大日本帝国憲法には、平等に関する規定は記されていたのだろうか。 大日本帝国憲法には特に平等に関する規定は記されていなかったが、公務、軍務に関して、江戸時代、世襲の特権階級であり諸侯、武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により身分制度は廃止され、国民すべてが等しく公務、軍務に就任することができるようになったと、第19条の「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」から読み取ることができる。戦後、日本国憲法が制定されると14条の2項、3項の規定により華族制度が廃止され特権階級も認めない
  • 憲法 日本 社会 平等 差別 日本国憲法 問題 言葉 法の下の平等 選挙 憲法論 第3章第14条 平等規定
  • 550 販売中 2009/09/03
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  • 日本国憲法「二院制」【玉川大学】
  • ※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。 教員による評価・批評は以下の通りです。 <評価> B(合格) <批評> 第二院の存在理由、そして衆参各院の組織と両院の関係について、簡潔に論じている。 両院共に公選の院なのに、一方の院を優越させている点をはじめ、 日本の二院制の特徴がより明確になるように、説明を充実させるとよかろう。 <このレポートについて> このレポートでは、「日本国憲法における二院制の特徴」について説明しています。 そのために、まず、現行憲法における二院制の「歴史的背景」に触れています。次に、二院制の「特徴および実体」を説明し、「参議院の意義」について説明しています。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明としています。 _____________________ 今日、ほとんどの議会制民主主義国家が、二院制を採用している。国の立法にたずさわる機関を複数の会議体から構成し、これらの会議体のそれぞれの議決が合った時に、初めて法律が成立するという制度であるが、必ずしも二院でなく三院や四院も考えられるが、多くの場合が二院制である。そして日本も同様に、日本国憲法において、衆議院と参議院の二つの議院で国会を構成する二院制を採用している。 このレポートでは、日本国憲法における二院制の特徴について説明をするため、まず、現行憲法における二院制の歴史的背景に触れる。次に、二院制の特徴および実体を説明し、参議院の意義について説明する。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明とする。 まず、二院制は大日本帝国憲法下から存在しており、衆議院と貴族院の二院制であった。現行憲法における二院制との違いは、貴族院が公選によらない皇族、華族、勅選議員によって構成されたことから、国民代表機関としての実質を伴わなかったことである。敗戦後、アメリカより提出されたマッカーサー草案では一院制を提示されたが、日本側は二院制を強く要望した結果、両議院ともに民選議員で構成するとの条件の下に、衆議院と参議院の二院制の形態をとることになった。 二院制のねらいは、ひとつは、一院における決定に反省の手続を加え、審議・決定を慎重にすること。もうひとつは、一院における偶然的多数の権力濫用に、抑制の機会をもうけることである。日本国憲法における二院制は、衆議院と参議院からなり、憲法上、各議院の違いは大きく二つある。ひとつは組織の違いであり、もうひとつは権限の差である。 まず、組織の違いは定数や被選挙権、選挙方法や任期の違い、そして解散の有無がある。定数は衆議院が480名、参議院が242名。被選挙権は、衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上である。選挙区の違いは、衆議院が小選挙区と比例ブロック制であるのに対して、参議院は都道府県ごとの選挙区、比例代表区制である。任期は、衆議院の任期が4年であり解散すると任期は終了。参議…
  • 憲法 日本 法律 日本国憲法 国会 選挙 議員 組織 内閣 役割 玉川 通信
  • 990 販売中 2015/07/06
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  • 憲法第25条生存権の保障について
  • 生存権は、人間たるに値する生存又は生活を保障する権利である。資本主義の高度化に伴って、失業・貧困・労働条件の悪化のために20世紀に入って、保障されるようになった社会権の一つである。わが国の憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進につとめなければならない」という規定も同趣旨である。これは、最低生活維持に関する国民の権利と、福祉増進に関する国の責務を規定したものである。しかし、どのような保護をあたえるかについて判例は国に広い裁量を認めている。 生存権は、1919年ドイツのワイマール憲法第151条で初めて規定された。それによると、「経済生活の秩序は、各人をして人間に値すべき生存を得しめることを目的として正義の原則に適合する事を要する」とある。生存権は、自由権と違って国家による積極的な保障を必要とする。自由権は出来るだけ国家からの介入を避けることにあるが、生存権などの社会権は、社会的弱者層に位置する人々の生存の権利を守るため、国家の積極的な介入を要求するものである。そしてこれらの社会権は、第2次世界大戦後の福祉国家・社会国家を築く根拠となった。 憲法第25条の生存権の保障を国が具現するための一つとして「生活保護法による保護の基準」が規定されている。これに基づいて、生活上の給付を直接国に請求できるかについてはプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説などの学説がある。学説はプログラム規定説が多数であったが、現在は第25条の自由権的側面は裁判規範となり、朝日訴訟や堀木訴訟の最高裁判決により、裁量権の濫用の場合は違憲の判決が出来るとされている。 1983年の堀木訴訟最高裁判決では、「憲法第25条の規定は、国権の作用に対し一定の目的を設定し、その実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。
  • レポート 福祉学 25条 生存権 最低生活 資本主義 失業・貧困・労働条件の悪化
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(22,937)
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