連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 日本国憲法と国民主権について
  • 日本国憲法と国民主権について述べる。 一、国家と主権について 近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で各々が必要に応じて取り扱っている今日であり、国民主権について考えるときにおいても、非常に問題を抱えた部分であるが、憲法学においては、「ウエストファリア会議(1647年)によってはじめて公認された、一定の地域、一定の人民に対し、排他的な支配、つまり自己の意思の貫徹を及ぼすことのできる政治的共同体指す」が、通説である。近代国家の第一の要素と考えられている主権については、もともとは「主権という概念は国王の有する恒久の権利である」と考えられていたが、民主主義国家の大前提である国民主権については国民にそれがあるとされている。 主権について定義すると、三つの用法があり、国内において最高の、国外に対しては独立していることを主張する「最高独立性」、領土を統治する国家権力そのもの、国権を「統治権」、そして、国家統治あり方、政治のあり方を最終的に決定する「意思決定権力」が挙げられる。
  • レポート 法学 憲法 国民主権 国民の義務
  • 1,650 販売中 2006/08/04
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  • 【2020年度】慶應 憲法
  • (2020年度)慶應経済通信教育課程で、合格をいただいた憲法のレポートです。初回合格でした。大嘗祭の政教分離違反をテーマに論じています。 ※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
  • 慶應通信 憲法
  • 990 販売中 2021/08/11
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  • 法学(憲法)「『法の下の平等』について述べよ。」
  • 「『法の下の平等』について述べよ。」 わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。 法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 日本国憲法における労働基本権とは
  • 日本国憲法では、基本的人権の保障を柱の一つとしているが、基本的人権のうち、労働者の権利を保障しているのが、労働基本権である。労働基本権とは、労働者が生存確保のために認められている権利のことで、労働条件・労働環境の促進、または維持を求める行為に係わる基本的権利のことである。権利の具体的内容は、自主的に労働することを妨害されない権利、労働組合を結成・加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行なう権利、合法的に争議を行なう権利などである。実際にどのような権利が保障されているかは、国や地域によって様々であるが、国によっては、労働基本権を認めない国や著しく制限している国などもある。 労働三権とは、日本国憲法二十七条の勤労権、および憲法二十八条の労働三権を合わせて、そう呼んでいる。本来、人間は互いに対等であるため、労働者と使用者も対等な立場で労働条件について、交渉・決定できるはずである。労働者が人間らしい生活を求め、労働条件について、使用者と実質的にも対等な立場に立って交渉できるようにするために認められた労働者の権利が、いわゆる、労働三権である。勤労権は、「すべて国民は、勤
  • 政治学 基本的人権 労働三権 労働法日本国憲法
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 憲法レポート−法令違憲と適用違憲−
  •  裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。 ?合憲解釈の方法と違憲解釈の方法(例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論などである)。?厳格な審査方法と緩やかな審査方法(明白かつ現在の危険のテスト、明白性の原則などである)。?文面審査と適用審査。?目的審査と手段審査。  ここでは、?、?について説明する。 (1) ?文面審査と適用審査について  まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。   司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲(文面上違憲)を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理(法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論)や、漠然性の法理(法令の規定が不明確である場合は無効となる理論)は、この要請に応えるものである。もっとも、この審査方法は、立法府ないし政治部門との決定的な対立を生むものであるから、例外的に行われるべきとされる。  次に、適用審査とは、当該事件への具体的適用との関連で審査する方法をいう。  付随的審査制のもとでは、法令の審査と具体的事件への適用との関連がなければならないから、裁判所は適用審査を行うのが原則とされる。
  • レポート 法学 憲法 法令違憲 適用違憲
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 日本国憲法第2分冊
  • 本稿では、日本国憲法における二院制の特徴について説明する。まず、日本の衆議院と参議院の制度を紹介し、日本の二院制の特徴を明確にするため、諸外国の二院制との相違についても述べる。 まず、二院制の説明をする。これは、様々な角度からの意見を反映し議論を深めるために、異なった選出基盤から選ばれた二つの議院で審議を行う制度のことである。日本においては、衆議院と参議院の二院制であり、採用する目的は二点の理由がある。一点は国民の多様な民意を反映するため、もう一点は、慎重に審議を行うためである。以下、詳述する。 一点目の目的である「国民の多様な民意の反映する」ため、議員の任期や選挙区に違いを設けている。例えば任期は、衆議院議員の任期を四年、ただし解散によって任期終了としているのに対し、参議院議員は任期六年で解散がなく、また三年任期がずれていることによって半数ずつ三年おきに改選が定められている。そのため、衆議院では直近の民意を反映しているといえ、参議院では、半数ずつの改選であるため連続性があるといえる。このことから、衆議院は短期的な国民の視野から、参議院は長期的な視野からそれぞれ審議にあたることができる
  • 憲法 玉川 通信 教育
  • 770 販売中 2009/09/07
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