連関資料 :: 憲法
資料:719件
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憲法 分冊②
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2019~2022年の課題です。S評価をいただきました。
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憲法・信教の自由
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信教の自由が保障される意義を述べよ
これは、古くは中世における宗教的弾圧に対する抵抗、順境の歴史から、精神的自由を確立するための推進力を融資、歴史上重要な意味を持っていた。わが国では明治憲法28条がこれを保障していたが、「神社は宗教にあらず」といったことばにもあるように、神道は宗教ではあるが他の宗教とは別格として国教扱いを受けてきた。
そこで、国教分離の指令により、日本国憲法は信教の自由を無条件に保障するとともに(20条1項前段、2項)、国家と宗教の分離を明確にするための規定をおくこととなった(20条1項後段、89条前段)。
「宗教」の意義を述べよ
宗教とは、「超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」をい、個人的宗教たると、集団的宗教たると、はたまた発生的に自然的宗教たると、創唱的宗教たるとを問わず、すべてこれを包含するものである(名古屋高裁昭和46年5月14日、津地鎮祭訴訟)
信教の自由の内容と限界を述べよ
内心における信教の自由…19条の思想・良心の自由とも重なり、絶対的に保障される。また、信仰を持つ・持たない自由、信仰を告白する・しない自由も含まれる。
外面的宗教行為の自由…宗教上の儀式や布教宣伝を行う自由と、そのようなことを行わない自由からなる。ただ、外面的宗教行為は、他者の権利利益に現実的・具体的害悪を及ぼす場合があり、そのような場合にまで絶対的に保障されるものではなく、公共の福祉(13条)による一定の内在的制約に服する。ただ、その合憲性判定基準としては、信教の自由が精神的自由権の中核をなすものであることから、表現の自由と同じ厳格な基準が適用されるべきである。具体的には、?宗教的行為制約の目的が公共の利益の実現に必要不可欠で、かつ?その手段が必要最小限であることが必要である(その制約により、どのような信教の自由をどの程度損ねることになるのかの配慮も必要)。
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レポート
法学
憲法
20条
宗教的人格権
津地鎮祭
愛媛玉串料
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慶應「憲法」
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慶應「憲法」の合格レポートです。女性参政権について書かれております。構成内容としては、女性参政権の歴史や判例などから様々な角度から問われております。
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慶應
憲法
女性参政権
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憲法問題によせて
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主権が国民にあることをうたい、うちに基本的人権の尊重を、外に向かっては非武装平和を宣言した日本国憲法の精神は国民みんなによって守られ、そして生かされ拡大していくべきものだと私は考えています。
かねがね、基本的人権の分野でもさまざまな人権抑圧が残っており、憲法の精神はまだ生かされていない現実があるとおもっていますが、分けても府武装平和に関してはむしろ否定する方向が強化されています。自衛隊という名の軍隊が何次もの防衛計画を進めることで戦争能力を高め、国連の名においてカンボジアにまで踏み切った経緯は、まさに憲法違反行為の連続であったと思います。そしていまや、集団自衛権の名の下にアメリカの起こした戦争に荷胆し、戦争のできる国にしようとの目論見が次第に形を変えつつあります。
そしてここにいたって、「解釈」による改憲の無理を一挙に解決すべく、文字道理の改憲に進もうという動きが活発になっています。
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レポート
法学
憲法
改憲
論憲
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憲法―国民訴訟―
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はじめに
分析
おわりに
【1、はじめに(テーマ)】
今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた「住民訴訟」を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。
・A条 「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。
さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。
【2、分析】
【前提】
そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要件において少々問題の生じるものである。『法律上の争訟』の要件とは、
当該者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争いであること。
法律を適応することにおいて終局的に解決できるものであること
の二点を満たすものである。すなわち、この住民訴訟には①の“具体的な権利義務ないし法律関係の存否”を満たすものがなく、具体的な争訟には当たらない。だが、これを裁判所法3条において、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と定めることによって、司法権の例外的な作用として認めているのである。
では、この裁判所法3条にいう「その他法律において特に定める権限を有する」とはどういうものか。これは二点に絞られる。
機関訴訟…行政事件訴訟法6条「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」
民衆訴訟…行政事件訴訟法5条「『民衆訴訟』とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」
この自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは客観訴訟に含まれる。すなわち、客観訴訟では法規の適正な適用を補償することが目的となっており、個人的な訴えの利益は不要となる。さらには、勝利しても個人的利益は得られないものである。
さて、以上を前段階として事例を検証していく。
【事例検証】
国家賠償請求訴訟
まず、この事例は「住民訴訟」を参考にし、それを国家レベルにまで発展させたものである。「国民訴訟」法案といえる。この「国民訴訟」は現在の法律上規定されているものがなく、実際には法的に認められているものではない。
そもそも国民が国家に対して賠償請求を求めることができるのは、以下の憲法条項に拠るものに限られている。
①刑事補償請求権…憲法第40条[刑事補償]「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」
②国家賠償請求権…憲法第17条[国及び公共団体の賠償責任]「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
今回の「国民訴訟」
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憲法
国民訴訟
法律
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憲法 設問1
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令和4年度 姫路大学憲法のレポートです。
合格済みです。
丸写しは厳禁で、あくまで参考としてご利用いただければと思います。
加えて、合格ではありましたが、近代立憲主義の特徴についての説明が少しだけ不足していたとの評価を頂いたので、そこを補強すればさらに良い評価を頂けると思います。
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憲法
姫路
姫路大学
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