佛教大学通信課程の日本国憲法A判定レポートになります。
レポート提出の参考にして頂ければ幸いです。
法の下の平等について
日本の最高法規である日本国憲法は、「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和国家」という3つの柱を基本原理として成り立っている。「基本的人権の尊重」は、憲法11条において「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と永久に保障されるものとされている。 この基本的人権の最高目的のひとつである法の下の平等は、憲法14条1項において以下のように示されている。「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」。この中にある「法の下に平等」という言葉がある。これは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束することにより法律個人の自由を最大限に保障するとともに、平等の原理を徹底させている。
日本は生まれたときから身分が決定されていた。しかし日本国憲法制定の際に日本が目指したのは、「生まれたとき」によって職業や身分が決定されることのない自由な社会をつくることであった。 これには、...