参考文献: 憲法要説、 成文堂出版、斎藤静敬著、平成23年3月発行
第2課題第1設題
日本国憲法は三権分立(立法権、行政権、司法権)が、裁判所に帰属するとしている。引用文:「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」とある。司法権とは、何か論争が起こった際に、法律を適用して解決に導く作用である。明治憲法では、民事と刑事裁判に限られており、行政事件においては行政機関裁判所が設けられていた。現在の憲法下では、特別裁判所を廃止し、終審は行政裁判所では行えないとしている。
司法権の独立は2つに分かれており、裁判官の職権による独立と、広義においては司法権の独立がある。まず、前者が中核であり、憲法第七六条三項において、「すべ...