連関資料 :: 法学2

資料:114件

  • 法学
  • 「一般的不法行為の要件と効果について述べよ。」 1 不法行為とは  不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害した結果、他人に損害を与えたという場合など、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」あり、わが国では、民法709条により「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められている。つまり加害者(損害を与えた者)に対して被害者(損害を受けた者)の損害を賠償すべき債務を負わせる制度。またそのような違法な利益侵害行為自体を不法行為と呼ぶ。  憲法の規定する自由権によって、自由な生活が保証されているが、この自由には「公共の福祉に反しない限り」という制約がある。この制約は「他人の生活領域をみだりに侵害しない範囲」と置き換えることができる。法律は人間の自由な活動によって、不法行為が生じないように未然防止の手段を講じてはいるが、他人の権利・利益とぶつかり合う事態によってやむを得ず被害が生じることもあるため、民法の観点(損害の公平な分担)から不法行為を行なった者に責任を負わせる、民法上不法
  • 民法 心理 責任 法律 不法行為 能力 障害 自由 権利
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • ★WE法学 単位
  • ご観覧頂きありがとうございます。 明星大学のレポート課題、 法学の合格レポートです。「どう書けばよいかわからない・・・」という方、参考にしてみて下さい★ 問題なく一発で合格したレポートです。まとめるのが少し大変な課題でしたが、良い評価をいただきました。 2単位目 2-1 日本の国会が二院で構成される理由。 2-2 司法権の機能と独立
  • WE1020 法学 明星大学 合格済みレポート 単位1
  • 550 販売中 2016/12/06
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  • 法学(憲法を含む)
  • 「環境権について述べよ。」 環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。 環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
  • 環境 憲法 福祉 人権 社会 文化 健康 国際
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 法学 第課題
  • 「いわゆる生存権について」  昔は、天候の不順で飢餓が起きることは、即、死を意味した。 そのため、生き延びるために、老齢者を姥捨て山と呼ばれる場所に、追いやってしまうという風習があった。  また、資本主義の世の中になり、勤勉な者は貧乏しないと教えられた。  しかし、石川啄木が「はたらけど はたらけど 猶わが暮らし 楽にならざり じっと手を見る」を詠み、一向に暮らしがよくならない世情を嘆いたように、実際には異なる実状がある。  こうした実状から抜け出すため、人権が構成されるようになったのであろうか。  近代市民革命を契機として展開した資本主義社会では、個人の尊敬、契約の自由、所有権の絶対性が尊重されている。 これは、経済的自由を重視した権利構造を示しており、職業選択の自由と財産権の保障が柱となっていた。  こうした権利は、形式的には自由を保障していたが、他方で実質的には労働契約の不平等性を生み出し、自由とはいえない乖離現象を生み出していた。 この下で資本主義は発展し、企業は経済的社会的に大きな力を有する一種の権力主体となった。  この権力主体の伸張は、一方で圧倒的多数の貧困者を生み出す
  • 憲法 福祉 人権 経済 社会 文化 健康 法学
  • 550 販売中 2009/04/30
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  • 法学(憲法を含む)設題
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 法学-分冊 合格リポート
  • 社会と法は密接な関係にある。社会とは人間の共同生活の総称であり、広く言えば人間の集団としての営みや組織的な営みである。「社会あるところ法あり」とも言われるように今日の日本も例外ではないだろう。逆に言えば法が存在するところには、大小異なるものの社会も存在するのである。社会生活と法の関係について考えてみると、なぜ社会生活には法が必要なのか、社会生活にとって法とはどんな存在なのかという疑問にぶつかるのである。この疑問を解決するには社会の変遷と法について考える必要がある。  今日の日本社会で生活していると、無意識に法に縛られて生活していることになる。その法の原点は原始時代にあると言われている。原始時代は過酷な自然環境にあり、人間は血縁関係を中心とした、比較的小規模な社会を築き生活していた。この原始時代は自然環境に左右された時代であり、現在と比べるとはるかに不安定な生活を強いられていた。人間は不安定な自然現象を霊によるもとの考え、霊を鎮めるために、司祭が生まれ様々な儀式を行うようになり、犯してはならない禁忌が生まれたのである。この儀式と禁忌が後の宗教の原点になり、法となったのである。やがて人間
  • 日本大学 通信教育部 0021 法学 社会生活 分冊2
  • 2,200 販売中 2008/12/26
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