公的年金制度の限界と年金一元化の功罪にかかる考察

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    資料紹介

    ー公平性と安定性によって格差は是正されるかー
    1階部分である基礎年金の現状を改めて整理していく。また年金一元化(2階部分と3階部分にあたる厚生年金と共済年金の一元化が2015年10月に控えている)について、再度理解に努めたい。
    (4,196字)

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    公的年金制度の限界と年金一元化の功罪にかかる考察
           ~公平性と安定性によって格差は是正されるか~
    1.公的年金の経緯と現状
    現行の公的年金制度の基盤は、高度経済成長期において人口増加やそれに伴う経済拡大を前提条件として作られたものと理解している。国民年金は全国民共通の基礎年金を支給する制度として変わり、貝塚(2006)は「1985年改正では制度間財政調整により、あたかも『基礎年金』が導入されたかのような体制をとることとなった。」と述べ、同時に「わが国の公的年金制度は、基礎年金と報酬比例部分の2階建てであるとしばしば説明される。(貝塚,2006)」としている。国民年金(基礎年金)には、第1号・第2号・第3号被保険者に分かれ、負担の方法がそれぞれ異なる。第1号被保険者は自営業者、学生等で保険料は定額で月額15,040円(2013年度)である。第2号被保険者については、民間サラリーマン、公務員や私立学校教職員(以下、公務員等)などの被用者が該当し、保険料は1階部分と2階部分合わせて徴収され、厚生年金の保険料率は16.766%、共済年金については国家公務員・地方公務員とも16.21...

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