2014年
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民事執行・保全法
第1課題
問題
不動産執行につき、次の手続の内容と意義について説明しなさい。
①現況調査
②不動産の評価
③売却基準価格の決定
④物件明細書の作成
⑤剰余主義の原則
⑥売却のための保全処分
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解答
(1)現況調査
競売開始決定に続いて、執行裁判所は、執行官に対し、目的不動産の形状、占有関係その他の
現況についての調査を命ずる(民事執行法(以下略)57条)。
その主要な目的は、とくに①不動産上の担保権・用益権の存続・消滅に関する売却条件の確定
と売却基準価額の決定に必要な判断資料を調達し、②買受希望者に提供する、精度の高い物件情
報を確保し、③買受人のための不動産引渡命令(83条)が出せるかどうかの判断資料を準備する
ことにある。現況調査の結果は、所定の事項を記載した現況調査報告書にまとめ、執行裁判所に
提出する(規則29条1項)。
(2)不動産の評価
執行裁判所は、差押えの発効後、評価人を選任して、不動産の評価を命じなければならない(58
条・規則30条の2)。
不動産は、売却条件により買受人がその所有権を取得する状態(買受人が引き受ける...