2014年 個別的労働法 第2課題
問題
労働者Yは、大学卒業後、総合職としてX社に入社、2年後に本社国際部国際金融グループに配
属になったのを機会に、X社の留学制度に応募、英語研修を経て、平成11年7月から2年間アメリ
カのビジネススクールに留学してMBAの資格を取得した。帰国後、元の職場に復帰したが、X社
の経営戦略の古さや意思決定の遅さ、年功序列型の労務管理制度に疑問をもち、翌年8月に自己都
合退職したところ、Xから留学費用800万円の返還を求められた。Yは、留学に際して、「この度、
社命により留学することになりました。留学終了後、五年以内に、万一自己都合により退職する
場合は、留学費用(ただし、人件費相当分を除く)を全額返還いたします。」との誓約書を提出
していた。YはX社の返還請求に応じなければならないか。
解答
1 Yは、留学制度の費用を請求されているが、その根拠が、留学の際に提出した誓約書である。
このように、自己の能力を高める研修に要した費用を、五年以内に自己都合退職した場合に全額
返還するとの契約は、賠償予定の禁止を規定した労働基準法(以下「労基法」という。)16条...