2014年 個別的労働法 第1課題
問題
労働者Xは、大学を卒業後、医薬品販売の担当者として15年間、Y社の神戸の営業所に勤務して
いたが、札幌の営業所への勤務を命じられた。Xには、妻と小学5年生、中学2年生の子供がいる
ほか、脳卒中で倒れ歩行の困難なXの父親が同居していた。Xは、札幌への転勤は、単身赴任であ
れ、家族帯同であれ、親の介護を考えると困難であるとして、これに応じなかった。Y社は、これ
までもXの家庭の事情を考慮し定期人事異動からはずしてきたが、15年間も同一の営業所に勤務
している例はほかに見られないとして、業務命令によって勤務を命じたが、Xが応じなかったため、
業務命令違反として解雇した。解雇の効力を論じなさい。
解答
1 YはXに対し、勤務場所の変更を命じる配転という業務命令に違反したという理由で一方的に
労働契約の解約の意思表示をし、懲戒解雇処分をしている。これは認められるか。
(1) 企業には解雇の自由(民法627条1項)が認められているが、解雇は労働者の生活に重大
な影響を与えることから解雇予告を要件とするなど一定の制限が加えられている(労働基準法20
条1項...