2014年
刑事政策
第2課題
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問題
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短期自由刑の問題について論ぜよ。
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解答
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受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とする刑罰を自由刑といい、その種類は国に
よって一様ではないが、わが国の現行法は、懲役、禁固、拘留(刑法9条・12条1項・13条1項・16
条)の3種類を定めている。そして、刑期の短い自由刑を短期自由刑といい、その意義に関しては、
どの程度の刑期を短期とするかの問題、及び短期を定める基準を宣告刑又は執行刑のいずれにお
くかの問題が論じられてきたが、短期自由刑の弊害(後述)の観点から、矯正処遇上必要な最低
限度の刑期を下回る自由刑は宣告すべきでないとされ、少なくとも6月以上なければ矯正効果は
上がらないとする見解が有力となった。わが国でも、宣告刑を基準として6月未満の自由刑を短期
自由刑とするのが通説となっている。なお、1年説も主張されているが、現在、6月以上1年未満
の自由刑が全体の16.3%を占めているため、これを自由刑の特殊なグループとして論じる意義は
乏しいと考える(6月未満の自由刑は3.5%)。
短期自由刑には、①改善の効果もなければ威...