評価A
2013年 刑法総論 第2課題 A
Xは、狭い道路を歩いていたところ、前方から自動車が猛スピードでこちらに向かってくるのを認
め、危うくこれと接触するような事態となったので、やむを得ず、道路脇のYの家に同宅の花壇の
花を踏みつぶしつつ侵入したところ、その事情を理解しつつも、憤りを感じたYは、Xの胸を両手
で強く突くなどして道路に押し戻した。XとYの罪責を論ぜよ。
1(1) Xは、前方から猛スピードで向かってくる自動車との接触を避けるため、やむを得ず、Y
宅の花壇の花という「他人の物」を踏みつぶしてその効用を失わせて「損壊」しつつ、Y宅の敷地
内である「住居」に「侵入」しているため、客観的には器物損壊罪(261条前段)及び住居侵入罪
(130条前段)の構成要件を満たす。もっとも、これらの行為は自動車との接触を避けるためにや
むを得ずした行為であるから、緊急避難(37条1項本文)が成立しないか。
緊急避難が成立するためには、「自己」の「生命、身体」等に対する「現在の危難」を「避け
るため」「やむを得ず」、避難行為の結果として、第三者に「害」を与え、「生じた害が避けよ
うとした害の程度を超え...