2013年中央大学通信レポート民法4第4課題 B

閲覧数2,589
ダウンロード数13
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員770円 | 非会員924円

    資料紹介

    成績B

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2013年 民法4(債権各論) 第4課題 B
    問題
    不当利得における転用物訴権の可否を論じなさい。

    第1 意義
    転用物訴権とは、不当利得返還請求権(民法703条)の一種で、契約上の給付が、契約
    の相手方のみならず第三者の利益になった場合において、相手方から当該給付の対価を得
    られなかった給付者が、当該第三者に利得の返還を請求することのできる権利をいう。
    第2 かつての判例
    転用物訴権が問題となったブルドーザー事件(最判昭45年7月16日)では、BとCがB所
    有のブルドーザーにつき賃貸借契約をしており、その特約として、ブルドーザーの修繕費
    用はCが負担することとし、その対価として賃料を安く設定していた。当該事案で、修繕
    業者であるAが、B所有のブルドーザーを賃借人Cの依頼によって修理し、Cに対する修理
    代金債権を取得したが、Cが無資力になってしまったためその回収ができなくなり、所有
    者Bに対して不当利得として修理代金相当額の返還を求めた。この事件で、最高裁は、受
    益と損失の間に社会観念上の因果関係がないとした原判決を破棄し、①本件ブルドーザー
    の修理は、一面において、修繕業者Aに、これ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。