2014年中央大学通信レポート民法1第1課題

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    2013年 民法1 第1課題 C
    いわゆる権利能力なき社団につき論じなさい。
    第1 意義
    権利能力なき社団とは、法人格を付与されていないため、それ自体は権利義務の帰属
    主体となれないが社団としての実体を有している団体をいう。社団は、団体性が強く、団
    体自体が構成員から独立した単一体として行動するため、構成員たる個人が重要性を失う
    という社会的実体を有する。例えば、学校の同窓会やクラブである。また、会員同士の親
    睦を目的とした友愛団体など、法律上(会社法26条以下)法人となりうるのに、組織の性
    質上、敢えて法人格を取得していない団体や、法人手続申請中である団体なども、社団と
    しての実体はあるが法人格がないため、権利能力なき社団である。
    第2 他の団体との区別
    社団法人とは、社員により構成される団体で、法律上、法人格が付与された団体をい
    う。権利能力なき社団には法人格が付与されていないという点で社団法人と区別される。
    また、法人格が付与されていない団体として民法上の組合があるが、団体性が弱く、団体
    自体が構成員から独立していないため、構成員たる個人が重要性をもつという点で権利能
    力なき社団...

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