取締役の責任

閲覧数1,678
ダウンロード数6
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    会社と取締役は委任の関係にあり(商法254条3項)、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、商法は取締役が会社のために忠実に職務を追行する義務を追う旨を定める。前者を善管注意義務、後者を忠実義務という。
     この二つの義務関係については学説が対立しており、多数説は、忠実義務は会社の利益を犠牲にして自己の利益をはかってはならない義務で、善管義務をより明確にしたにすぎないと解している。判例も多数説の見解に従った判示を行っている(最判昭45.6.24民集24.6.625)。取締役は、善良な管理者の注意をもって業務を執行する義務を負うのであるから、会社に損害を与えさせないよう他の取締役の業務執行を監視する義務もある(商法260条1項の監視義務)。以上の「善管注意義務」「忠実義務」「監視義務」の基本的立場のもと、取締役は会社の業務を的確に把握し、適切な業務執行にあたらなければならない。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    会社法

    会社と取締役は委任の関係にあり(商法254条3項)、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、商法は取締役が会社のために忠実に職務を追行する義務を追う旨を定める。前者を善管注意義務、後者を忠実義務という。

     この二つの義務関係については学説が対立しており、多数説は、忠実義務は会社の利益を犠牲にして自己の利益をはかってはならない義務で、善管義務をより明確にしたにすぎないと解している。判例も多数説の見解に従った判示を行っている(最判昭45.6.24民集24.6.625)。取締役は、善良な管理者の注意をもって業務を執行する義務を負うのであるから、会社に損害を与えさせないよう他の取締役の業務執行を監視する義務もある(商法260条1項の監視義務)。以上の「善管注意義務」「忠実義務」「監視義務」の基本的立場のもと、取締役は会社の業務を的確に把握し、適切な業務執行にあたらなければならない。

    商法では取締役の利益相反行為を規制する規定を設けてい...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。