ご参考にして頂けましたら幸いです。
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1.はじめに
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した者となっており、本課題では、Aが所持していたカメラを置き忘れ、Xが持ち去ったことで、Xは窃盗罪になるかどうかが問題となっている。この問題を解くにあたり、Aが所持しているカメラについて、Aに占有が認められるか否かについて検討する必要がある。
2.窃盗罪について
窃盗罪(刑法235条)における保護法益は、被害者の財物である。本課題において、A個人が所持している財物(カメラ)を保護することに法益の意義がある。
次に、窃盗罪の要件として必要と考えられているものに、客観的要件と主観的要件がある。客観的要件とは、占有者の意思に反して、その財物に対する占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すことである。これに対して主観的要件にあたる要件を故意とし、これは客観的構成要件の事実の認識であるとされている。
判例及び学説の多くは、主観的要件とする故意だけではなく、客観的要件としての不法領得の意思が必要であるとしている。そして不法領得の意思は財物窃取時において、窃取後これを自己の所有物として、その経済的用法に従い利用・処分する目的があれば窃盗...