日大通信 民法2(分冊2)の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。
課題: 抵当権の対象とされる財産の範囲と抵当権が効力を及ぼす財産権の範囲について説明しなさい
1.抵当権
抵当権とは、債務者または第三者が占有を移さないで債務の担保に供した不動産につき、試験車が他の債権者に先立って自己の弁済を受ける権利のことをいう(369条1項)。
2.抵当権の対象とされる財産の範囲
抵当権は、登記など公示方法が可能なものについて設定できる。対象となる目的物としては、土地・建物という不動産(369条1項)のほかに、地上権と永小作権という権利が認められる(369条2項)。原則として動産には抵当権を設定できないが、特別法上、立木、自動車などにも抵当権を設定することができる。
3.抵当権が効力を及ぼす財産権の範囲
民法370条で、抵当権は「不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」と定めている。
すなわち、抵当権の効力は、抵当不動産のみならず、これに「付加して一体となっている物」があれば、原則としてその物(付加一体物)にまで及ぶ。この付加一体物という概念をめぐって解釈が対立している。以下、①付合物、②従物、③従たる権利、④分離物、について述べる。
(1)付合物
...