日大通信 民法2(分冊1)の合格レポートです。
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課題: 即時取得について説明せよ
制度趣旨
民法においては動産についてのみ公信の原則を認め、即時取得の制度をおいている(192条)。公信の原則とは、権利の外観を信頼して取引した者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく権利を取得する原則をいう。この即時取得の制度は、権利外観法理による取引安全の保護を更に進めた公信の原則の現われといえる。
動産は不動産と比較して取引が頻繁であり、特に取引の安全を保護する必要性があること、しかも公示手段である引渡しは、占有改定などによってまったく観念化しており、必ずしも公示手段としては十分とはいえないため、その不十分な公示制度を補う必要があることが、動産のみに即時取得を認めた趣旨である。
即時取得の要件
目的物が動産であること
動産であっても、登記・登録が対抗要件とされているものは除外される(船舶、自動車、航空機など)。登録済みの自動車は確かに動産ではあるが、登録という十分な公示制度が整っているために、即時取得の対象にはならないと解されている。また、金銭も所有と占有が一致しており即時取得の対象にならない。さらに、土地に定着している立木も独立の動産ではな...