日大通信 民法1(分冊1)の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。
課題
「物」とは何かということと、「物」の典型的な存在としての動産と不動産についての民法上の取り扱いの差異とその取り扱い上の理由について論じなさい。
(1)「物」について
物とは、有体物をいう(85条)。有体物とは、すべての個体・液体・気体のことである。この物の代表的な分類として、動産・不動産がある。
不動産とは、土地及びその定着物のことをいう(86条1項)。具体的には、土地と建物である。定着物とは、その土地に固定されており、取引観念上継続的に固定して使用されるものをいう。ただ、例外的に、建物は土地の定着物であるが、独立の不動産であると考えていく。また、立木法によって登記を得た、または明認方法(慣習上の公示方法)が施された立木は、土地とは独立の不動産と考えられている。
一方、動産は、不動産以外のもので、それらをすべて動産という(86条2項)。 以下、動産と不動産の民法上の取り扱いの差異について述べる。
(2)動産と不動産の差異について
①公示方法
不動産の場合は、権利の公示方法としては登記が予定されているが、動産の場合についてはこれに依存することが原則として困難であるこ...