日大通信 民事訴訟法(分冊1)の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。
民事訴訟法 分冊1
問い 民事裁判は当事者間の権利の帰属を争う物である。しかし、訴訟継続中でも当事者の意思で主張している私法上の請求を終了できる。では、どのような終了原因があるか。
4つほど挙げて各の趣旨と成立要件を説明せよ。
1.当事者の意思による訴訟終了
民事訴訟手続は、原告の訴え提起によって開始され、裁判所の判決言い渡しによって終了するのが原則である。しかし、判決によって終了した事件は地方裁判所、簡易裁判所双方ともに5割に満たない。ほぼ同数の事件は訴訟当事者の意思によって訴訟手続が終了している。このような訴訟終了を認めているのは、民事訴訟法の基本原則である処分権主義によるものである。処分権主義とは、当事者に訴訟の開始、審判対象の特定やその範囲の限定、さらに判決によらずに終了させる機能を認める建前をいう(246条)。処分権主義が民事訴訟法上とられるのは、民事訴訟の対象が私法上の権利・法律関係であり、実体法上、かかる権利・法律関係については私的自治の原則が妥当することに基づく。
当事者の意思による訴訟の終了の種類としては、訴えの取り下げ、請求の放棄および認諾、訴訟上の和解...