日大通信 商法3(分冊2)の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。
問い:約束手形の振出人は、受取人とその被裏書人(所持人)との間の人的抗弁自由を援用することができるかについて論じなさい。
1.人的抗弁と個別性と後者の抗弁
手形債務者が有する人的抗弁権は、その債務者のみが主張できる、他の債務者がその人的抗弁権を援用することは許されないのが原則である。これを、人的抗弁の個別性という。
この人的抗弁の個別性という原則に対して、たとえば、振出人(A)が受取人(B)に振出した約束手形を、受取人(B)が被裏書人(C)に裏書譲渡し、BのCに対する原因債務はその後完済されたが、その際、BがCから手形を受戻さなかった場合を考える。このとき、①Cは、所持する手形によりAに対して手形金の支払い請求をすることが可能か、②Bは、Cに対してその手形の返還を請求することができるかという問題が生じる。
従来の通説は、権利移転行為無因論を前提に、手形が返還されないかぎり、以前として手形を所持するCが権利者であり、Aは支払いに応じなければならないと解していた。そして、Bは、Cが受け取った手形金につき、手形外で不当利得を根拠に返還請求すればよいと考えるのである。しかし、返還すべ...