教育制度論_第2回レポート課題
【懲戒と体罰】
もし、教室の秩序を乱す生徒・児童がいたらどうするか。手をこまねいているわけにはいかず、教師は教室の秩序を守るために懲戒する権限がある。
懲戒とは何か。学校教育法第11条にて懲戒に関する基本規定が明示されているので以下に抜粋する。
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童・生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
懲戒の中で最も重いのは「退学」であり、退学となる主な事由として4つ挙げられる。
性行不良で改善の見込みがないと認められる者
学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
正当の理由がなくて出席常でない者
学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
[第26条第3項]
退学は、公立の義務教育学校では行うことができないし、停学措置については、私立の義務教育学校でも行うことはできない。出席停止の措置については義務教育学校でとることができる。なお、学校法26条にて、性...