情報社会と倫理_第2回

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    資料紹介

    インターネットと著作権法について
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    情報社会と倫理_第2回レポート課題
    【著作権法について】
     著作権は知的財産権の一つとして位置づけられている。知的財産権とは、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される、「他人に無断で利用されない」といった権利である(文化庁長官官房著作権課「著作権テキスト」より)。知的財産権を構成するものとしては、著作権のほかに産業財産権(特許権、意匠権等)などがある。
     著作権法は、著作物等の保護と利用を図ることにより、文化の発展に寄与することを目的としている(著作権法1条参照)。例えば、どんなに素晴らしい芸術作品を創作してもそれをコピーして他の人間が利益を得るようなことがあれば、創作者は意欲的に芸術活動をすることはなくなり、それは結果的に日本の文化の衰退につながることになる。著作権法はこのような事態を防ぎ、創作者の権利を守ろうというものである。
    著作物とは、著作権法2条1項1号によると「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。例えば、論文や俳句、楽曲、絵画、写真、コンピュータ・プログラムがこれに当たる。
     著作者とは...

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