2014年度の明星大学 教育学部 通信教育課程における、レポート課題の合格レポートです。特に指摘もなく、高評価で1回目で「合格」の評価をいただきました。皆様のお役に立てれば幸いです。
【課題】
●日本国憲法 76 条3項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定するが、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。
●日本国憲法における基本的人権の保障について論じなさい。
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→【過去問】と【合格レポート】 まとめブログ : http://ameblo.jp/meiseitarou/
【課題】
●日本国憲法 76 条3項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定するが、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。
●日本国憲法における基本的人権の保障について論じなさい。
【本文】
1単位目
具体的な要件をどう処理すべきかを国の機関として裁判所が決めるのが裁判である。裁判をするためには、その寄るべき基準が必要となる。裁判を行う裁判官も、基準がなければ裁判に苦しむことになる。それゆえ、あらかじめ裁判の基準となる法律を作って具体的な事件が起これば、それに基づいて裁判する。
ところで、日本国憲法第76条では、司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立を定めている。中でも第3項は裁判官の独立を定めている。つまり、裁判所では裁判所組織全体が国会や内閣による干渉から独立していなければならないのと同時に、個々の裁判官がそれぞれ独立して法律と自己の職業的良心のみによって裁判を行うことを定めている。
では、その法律とは何なのか、まずは裁判官...