【2012】【明星大学】【特別支援学校教育課程論】 合格レポート1単位※2015年度も同一課題

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    資料紹介

    2012年度の明星大学 教育学部 通信教育課程における、レポート課題の合格レポートです。特に指摘もなく、高評価で1回目で「合格」の評価をいただきました。皆様のお役に立てれば幸いです。

    【課題】
    1.特別支援学校新学習指導要領の基本的な考え方と主な改善事項について述べよ。 2.特別支援学校新学習指導要領における自立活動の定義と領域内容について概説せよ

    ※ 2012年度のレポート課題と、2013、2014年度のレポート課題は、本科目に関しては、まったく同じ課題です。2013年度、2014年度のレポート課題に取り組んでいる方も安心してダウンロードください。

    ● 【過去問】と【合格レポート】 まとめブログ : http://ameblo.jp/meiseitarou/

    資料の原本内容

    (1)特別支援学校新学習指導要領の基本的な考え方は以下の3つである。
    ①教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成することである。
    ②知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視することである。
    ③道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成することである。
    ※「生きる力」=知・徳・体のバランスのとれた力
    変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな心、健やかな体の知・徳・体をバランスよく育てることが大切です。
    これら三点の基本方針に基づき、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育課程の改善に準じた改善が図られた。また、社会の変化や幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化に対応し、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育や、医療、福祉などの関係機関と連携した支援を充実させる事が重要である。
    ※この「特別な教育的ニーズ」は、1981年教育法によって、診断された障害についてではなく、教育的援助について言及する教育学的な概念とされた。そしてこの概念は、学習における困難さ(a learning difficulty)と特別な教育的手だて(special educational provision)で説明された。その概念規定は、現在でも大きな変化はなく、1996年教育法では以下のように記述されている。
     (1)「特別な教育約手だて」を必要とするほどに、「学習における困難さ」があるならば、その子どもは、「特別な教育的ニーズ」を有するとする。
     (2)「学習における困難さ」とは、
     a.子どもが、同年齢の子どもと比べて、学習において有意に困難さを有する場合、
     b.子どもが、学区又は学校にある施設設備を充分に利用できない困難さを有する場合、
     c.5歳以下で、上記の状態に当てはまる場合、あるいは特別な教育的手だてがなければ、上記の状態になる可能性のある場合である。
     (3)「特別な教育的手だて」とは、
      a.2歳以上は、同年齢の子どもに提供される教育に、さらに追加された教育、あるいはその教育とは異なる教育的手だて
      b.2歳未満は、全ての教育的手だてである。
      この「特別な教育的ニーズ」の概念規定において、第一言語が英語でない家庭の子どもという理由で、学習において困難さを示す場合は、「学習における困難さ」には含めないとされている。」
    次に、主な改善事項について述べる。
    ①障害の重度・重複化、発達障害を含む多様な障害をもつ子どもへの指導を充実させるため「自立活動」では「他者とのかかわりの基礎に関すること」を示すなどの改善を行い、また重複障害者や訪問教育に関し、指導計画作成上の配慮事項を規定した。
    ②一人一人に応じた指導の充実のため、すべての幼児児童生徒について「個別の指導計画」を作成することを規定し、また、学校、医療、福祉、労働等の関係機関が連携し、「個別の教育支援計画を作成する事を規定した。
    ※「個別の指導計画」とは
     個別の教育支援計画をふまえ、学校の教育課程は指導計画に基づき、具体的に一人一人の教育的ニーズに応じた指導目標、内容、方法などをまとめた計画です。
     個別の指導計画は、学習指導要領によると、特別支援学校において障がいが重複している場合と、自立活動の領域において作成することが義務付けられていますが、それ以外の規定はありません。しかし、障がい種別や発達段階が同じでも一人一人の特性は異なるため、個別の指導計画は通常の学級や養護学級で学ぶ子どもの指導において有効なツール(道具)となります。
     特に、LD、ADHD、高機能自閉症等の子どもは基本的に通常の学級で学ぶことが多く、担任等がその子どもに応じた目標や手立て、配慮事項を考えておかないと、一斉指導に無理に合わせなければならなくなったり、逆に不適切な個別指導を行ってしまう危険性を含んでいます。通常の学級で学ぶ障がいのある子どもにも個別の指導計画を作成し、Plan-Do-Check-Actionのサイクルによる指導・支援が必要です。
     個別の指導計画は、子どもの実態に応じた支援をするために作成するものです。ねらいは実現可能なものとし、子どもも先生も前向きに取り組めるものでなければ役に立ちません。作成することを目的にするのではなく、作って活用することが大切です。
    ※「個別の教育支援計画」
    (1) 作成の目的
    「個別の教育支援計画」は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的とする。
    また、この教育的支援は、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組が必要であり、関係機関、関係部局の密接な連携協力を確保することが不可欠である。他分野で同様の視点から個別の支援計画が作成される場合は、教育的支援を行うに当たり同計画を活用することを含め教育と他分野との一体となった対応が確保されることが重要である。
    (2) 対象範囲
    障害のある幼児や児童生徒(以下、単に「児童生徒」という。)で、特別な教育的支援の必要なもの。
    ※幼稚園から盲・聾・養護学校の高等部、高等学校段階までの者を中心に考える。
    ○ 障害の範囲
    視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱、言語障害、情緒障害、LD、ADHD、高機能自閉症 等
    (3) 内容
    計画の作成を担当する機関を明らかにして、以下の内容を盛り込んだ計画を作成・改訂を行う。
    1) 特別な教育的ニーズの内容
    2) 適切な教育的支援の目標と内容
    障害の状態を克服・改善するための教育・指導を含め必要となる教育的な支援の目標及び基本的内容を明らかにする。福祉、医療等教育以外の分野からの支援が必要となる場合はその旨を併せて記述する。
    なお、従来より、盲・聾・養護学校において学期毎又は年間の具体的な指導の目標、内容等を盛り込んだ指導計画として毎年作成されてきた個別の指導計画は、一人一人の教育的ニーズに対応して指導の方法や内容の明確化を図るものであり、学校でのきめ細かな指導を行うために今後とも有意義なものと考える。この個別の指導計画は、乳幼児期から学校卒業後までを通じて長期的な視点で作成される「個別の教育支援計画」を踏まえ、より具体的な指導の内容を盛り込んだものとして作成される。なお、この個別の指導計画が既に「個別の教育支援計画」の内容を包含するなど、同様の機能を果たすことが期待される場合には、その学校の個別の指導計画を「個別の教育支援計画」として扱うことが可能である。
    3) 教育的支援を行う者・機関
    保護者を含め、教育的支援を行う者及び関係機関と、その役割の具体化を図る。
    ③特別支援学校における教育を充実させるため、高等部の専門教科として「福祉」を新設し、地域や産業界等と連携し、職業教育や進路指導の充実を図ることを規定した。
    ※「福祉」
    教科「福祉」は、「福祉に関する学科」(福祉学科)や、「総合学科」などで主に開講・学習される。
    教科「福祉」に属する科目の数は7(2013年入学者より、学年進行で9科目となる)にのぼり、そのいくつかと普通教科を組み合わせて教育課程を編成することで、主に専門学科や総合学科においては、学科の特色が活きるように配慮されている。
    特別支援学校高等部学習指導要領上、知的障害に関する教育を行う特別支援学校では、2013年度高等部入学者・進学者より、年次進行で教科「福祉」が追加の対象となり、各学校の実態に応じて導入されることになっている(学科としては、秋田県立栗田養護学校が、2010年より高等部に「環境・福祉科」を、同年に廃止となった秋田県立秋田養護学校跡地に設置し、同県の知的障害の特別支援学校としては初の「専門学科」として開設された。同科では、2013年度入学生からは、教科「福祉」の教育内容も取り入れられることになっている)。
    なお、高等学校学習指導要領改訂(2013年度より学年進行にて施行)による科目変更、および特別支援学校高等部学習指導要領新設(2010年度より一部先行実施、2013年度より学年進行により全面施行)により知的障害を教育領域とする特別支援学校の教科(及び専門学科)に「福祉」が追加されたことに伴い、2011年度大学入学生より、施行規則の一部改定に伴って、教職課程における「教科に関する科目」で規定する科目カテゴリに大幅な変更が生じている(旧来は5科目区分であったが、追加により新たなものは7科目区分となり、それぞれに包括されるべき内容についても、課程認定上追加科目へ異動対象となったものもある)。
    ④幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等の幼児児童生徒と交流及び共同学習を計画的、組織的に行う事を規定した。
    ※ 「共同学習」
    障害のある子どもが地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きる上で、障害のない子どもとの交流及び共同学習を通して相互理解を図ることが極めて重要です。
     また、交流及び共同学習は、障害のある子どもにとって有意義であるばかりではなく、小・中学校等の子どもたちや地域の人たちが、障害のある子どもとその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会でもあります。
     これまで、実施されてきた活動をみると、地域や学校の実態に応じて様々なものがあります。
     特別支援学校と小・中学校等との間では、学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にする直接的にふれあう活動や、作品の交換やインターネットによる...

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