『事例研究行政法[第2版]』第1部・問題7(指定管理者をめぐる紛争)

閲覧数2,573
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。
     それというのも、行政法という科目は、平成18年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、市場に出回っている教材も少数なため、手探りで論文対策を講じている受験生が大半であると思います。
    そのような中、この参考答案の問題が掲載されている『事例研究行政法[第2版]』は受験生の間で大変好評であり、ロースクールによっては、演習教材として利用しているところもあるようです。司法試験合格者に伺ってみても、行政法のお勧めの演習教材といえば、多くの方がこちらを推薦されております。
     そこで、この度『事例研究行政法[第2版]』の第1部につき、参考答案を作成いたしました。演習書に書かれている解説に疑問な箇所については、私なりに検討しておりますので、良い部分、悪い部分を含め、参考になれば幸いです。
     とくに、ロースクール在学中の方、ロースクール進学をお考えの方などで、自習学習をされている方にお勧めいたしま

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    [問題7]指定管理者をめぐる紛争
     以下、事例研究行政法[問題7]指定管理者をめぐる紛争を論じる。

    第1、甲市に隣接する乙市の住民Bについて

    1、訴訟選択

     まず、Bは2ヶ月後に甲市の小会議室を利用したいと考えているので、端的に、小会議室の利用許可を義務付ける訴訟を提起することが直截的である。

     そこで、Bの申請が、甲市文化会館条例(以下、「条例」という。)11条に基づく許可を求め、行政庁による応答を予定する「申請」(行政手続法2条3号参照)であることを前提として、申請満足型義務付け訴訟(行訴法3条6項2号)を提起するべきである。

     また、本件では、申請を却下又は棄却する処分がその場でなされていることから、申請拒否処分の取消訴訟を併合提起することとなる(行訴法37条の3第3項2号、37条の3第1項2号)。

     そして、小会議室使用申請の拒否処分を行った処分庁は、A社である(地方自治法244条2項、244条の4第3項)。

     したがって、A社が「国又は公共団体」に属しない以上、A社自身を被告とするべきである(行訴法38条1項、11条2項)。

    2、違法事由

     そもそも、申請満...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。