『事例研究行政法[第2版]』第1部・問題3(指定医師の指定取消しをめぐる紛争)

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    資料紹介

    行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。
     それというのも、行政法という科目は、平成18年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、市場に出回っている教材も少数なため、手探りで論文対策を講じている受験生が大半であると思います。
    そのような中、この参考答案の問題が掲載されている『事例研究行政法[第2版]』は受験生の間で大変好評であり、ロースクールによっては、演習教材として利用しているところもあるようです。司法試験合格者に伺ってみても、行政法のお勧めの演習教材といえば、多くの方がこちらを推薦されております。
     そこで、この度『事例研究行政法[第2版]』の第1部につき、参考答案を作成いたしました。演習書に書かれている解説に疑問な箇所については、私なりに検討しておりますので、良い部分、悪い部分を含め、参考になれば幸いです。
     とくに、ロースクール在学中の方、ロースクール進学をお考えの方などで、自習学習をされている方にお勧めいたしま

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    [問題3]指定医師の指定取消しをめぐる紛争
    第1、設問1

    1、被告適格について検討する。

     Xとしては、指定医師の指定取消し行為(以下、「本件行為」という。)が「処分」(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)3条2項)であることを前提として、処分の取消しの訴えを提起することが考えられる。もっとも、かかる行為を行ったのは甲県医師会であり、国又は地方公共団体とは別個独立の機関である。では、国又は公共団体とは別個独立の機関が行政庁たり得るか。被告適格(行訴法11条)と関連して、誰を被告とすべきかが問題となる。

     この点、専門技術的な判断を要し、かつ、中立的な運用を期待される行政分野であれば、本来国又は公共団体の行うべき公権力の行使を適当な私人に対し委任することは合理的である。

     また、被告適格を規定する行訴法11条2項は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を想定しており、当該行政庁が被告となることを認めている。

     そこで、国又は公共団体以外の機関を行政庁とすることも、法律の根拠を有する限り、許容されると考える。

     本件では、母体保護法(以下、単に「法」と...

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