日大通信、地方自治論分冊2のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。
<問題>
イギリスとアメリカの地方財政度について説明しなさい。
<本文>
各国の地方自治のシステムであるが、まずアメリカは、連邦政府の力が弱く、州が大きい自治権を持つ地方分権国家である。二度の世界大戦と..
各国の地方自治のシステムであるが、まずアメリカは、連邦政府の力が弱く、州が大き
い自治権を持つ地方分権国家である。二度の世界大戦と、戦間期の不況やニューディール
政策期を経て、連邦政府の権限と影響力は大幅に拡大したものの、なおも州が独自の立法
権を持ち、それぞれ憲法や軍を所持しており、連邦政府の管轄は合衆国憲法で定められた
分野に限定され、合衆国憲法の改正に州議会の承認が必要になるなど、各州が高い独自性
と決定権を持つことに変わりはない。また、地方制度の構築に関する権限は、基本的に州
に与えられており、具体的にどのような種類の地方団体が設けられるかは州およびその地
域ごとに異なっている。
ドイツは十六の州が強い自治権を持った連邦制であり、欧州主要国の中でも非常に地方
分権の進んだ国家といえる。各州は独自の憲法と法体系を持ち、独自の行政権を持ってお
り、司法権も州の権限が強い。地方制度に関する統一法典はなく、地方自治体の組織や運
営については各州が制定する法律によってそれぞれ異なる制度が設けられている。バイエ
ルン州などに見られるように、地方内での集権化により州都への一極集中が起こってい...