日大通信、商法Ⅰ分冊1のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。
<問題>
個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるか。
<本文>
本問では、「個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が
生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるかどうか」についてであることを確認する。まず、一般的に商行とは..
本問では、「個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が
生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるかどうか」についてであることを
確認する。
まず、一般的に商行為とは、たとえそれを行ったのが一回限りであっても商法が適用さ
れる行為である絶対的商行為を挙げることができる。(商法501条)
さらに、絶対的商行為に対しても、商法502条において記されている「営業的商行為」
と、商法503条において記されている「付属的商行為」の2つに分類される行為をした者
が企業としての性質を持っている場合にのみ、商行為とされ、商法の適用を受ける営業的
商行為とされるのである。
また、商法においての商人とは、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」
とされており、これは商法4条1項において記されている。
さらに、会社法上においての会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)とは、
その事業としてする行為及びその事業の為にする行為が商行為となる。(会社法第5条)
従って、講学上の商事会社か民事会社かを問わず、商法4条1項により必然的に商人に
該当するとされているのである...