2013年 刑法総論 第2課題
Xは、狭い道路を歩いていたところ、前方から自動車が猛スピードでこちらに向かってくるのを認め、危うくこれと接触するような事態となったので、やむを得ず、道路脇のYの家に同宅の花壇の花を踏みつぶしつつ侵入したところ、その事情を理解しつつも、憤りを感じたYは、右自動車が通り過ぎた直後に、Ⅹの胸を両手で強く推して、右自動車が通り過ぎた直後の道路に突き出した。XとYの罪責を論ぜよ。
1 Ⅹは、前方から猛スピードで向かってくる自動車との接触を避けるため、やむを得ず、Y宅の花壇の花という、いわゆる「他人の物」を踏みつぶしてその効用を失わせ「損壊」しつつ、Y宅の敷地内である「住居」に「侵入」しているため、客観的には器物損壊罪(261条前段)及び住居侵入罪(130条前段)の構成要件を満たす。しかし、これらの行動は、自動車との接触を避けるためやむを得ずしたものであるから、緊急避難(37条1項本文)が成立するかが問題となる。
緊急避難が成立するためには、「自己」の「生命、身体」等に対する「現在の危機」を「避けるため」「やむを得ず」、避難行為の結果として、第三者に...