資料:25件
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商法 分冊2
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場屋営業とは、公衆の来集に適する物的・人的施設を設けて、これを有償で利用させることを目的とする行為をいう(商法502条7号)。商法594条1項は、旅店、飲食店及び浴場を例示しているが、それに限らず、公衆の日常娯楽に関係を有する企業形態の多くが含まれる。いずれも、客の来集に適する場屋を企業施設として利用させるという形態に共通点があるが、営業活動の内容は、売買、賃貸借、請負、労務の提供あるいは特殊な無名契約である場合など多種・多様である。なお、旅店、飲食店、浴場業、興業場営業を営むには都道府県知事の許可を受けなければならない。また、理・美容業はその営業形態から場屋営業にあたると解するのが通説であるが、判例では理髪業者の行為は、理髪なる請負又は労務に関する行為たるに止まり、施設利用を目的とする契約は行なわれないから場屋の取引とはいえないため、場屋取引ではないとしている。
各種の場屋には相互に未知の多数の客が頻繁に出入し、しかもある程度の時間そこに留まるため、客の所持品の紛失・盗難などの危険が発生しがちである。そこで商法は、客が安心して場屋の施設を利用できるよう所持品の安全を確保し、ひいては場
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企業
責任
判例
商法
安全
契約
意義
携帯
時効
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商法 分冊2 合格
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監査役会設置会社における取締役と責任について述べよ
*丸写し厳禁です!参考程度にお願いいたします。
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日大
通信
商法
分冊2
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商法 分冊2 合格リポート
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会社法とは平成18年5月1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者(ステークホルダー)は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この会社法では利害関係者との関係を調整し、会社経営の適正化を図るため、様々な機関を設置している。本リポートでは取締役会設置会社を中心に、業務執行における監督および監査の実効性を図るための制度について考察する。
会社において業務を執行するのは取締役である。この取締役全員で組織するのが取締役会である。この取締役会では、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う機関であると定められている。そのため経営に大きな影響を及ぼす意思決定や、取締役の監督を通じて経営のモニタリングを行うのが主な目的である。
近年、粉飾決算などの会計不信から社外取締役の存在が注目されている。社外取締役とは、取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役である
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会社法
日本大学
通信教育部
0140
商法
分冊2
取締役会設置会社
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日本大学通信教育 商法分冊2
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日本大学通信教育 商法分冊2 合格レポート
取締役,監査,法律,会社法,取締役会,株式,株式会社,会計,商法
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日本大学通信教育
商法分冊2
合格レポート
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