課題 憲法の改正について論ぜよ。
○憲法改正の手続き 国会の発議
○憲法96条では、「憲保の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」する。憲法改正権は、本来、主権者たる国民が享有すべきことにかんがみ、「国会がこれを発議」するというのは、民定憲法の民主的改正手続きとして、国会にその発案権を委託したものである。憲法改正の発議は、主権者たる国民に代り、国会が、単なる立法機関としてではなく、その直接の代表機関としての地位に基づいて行うのであるから、内閣には、「その発案権」は有しないと解せられる。ここにいう、発議とは、国会法56条1項にいう、議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要することではなく、国会法68条の2の、『国会が憲法改正を国民に提案することを発議と呼ぶ。この条では議員がその所属する院に憲法改正原案を提案することも「発議」と呼んでいます。憲法改正原案を発議する為に必要な賛成議員数を定めています。この数は衆議院では100人以上、参議院では50人以上となっています。』発議が該当する。
また、各議院における議決については、それぞれの総...