行政法分冊1 日大

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    資料紹介

    行政指導について説明しなさい。

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    行政指導の定義は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行手法2条6号)。これは行政機関が、特定の同意と協力の下に、その者を行政機関が意図する方向へ誘導する法的拘束力のない非権力的な事実行為である。

    行政指導の分類

    授益的行政指導は、保健所の保健指導、中小企業に対する経営指導、納税相談のように、相手方に必要有益な情報を与える事をいいます。

    調整的行政指導は、企業の合併勧告、紛争当事者に対する斡旋案・調停案の提示など、関係者間の紛争や対立を調整・解決する目的で行われるものをいいます。

    規制的行政指導は、公益実現に障害となるような行為を予防したり抑制する目的をもった行政指導で、違反建築物の所有者に対する是正の勧告、独占禁止法上の是正勧告のように、本来ならば行政処分の形式でなされるべき場合に、それに代えて行われるものです。

     行政指導と司法的統制

    行政活動のうち、特色として四者のみを手続的規制(司法的統制)の対象としてとりあげています。

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