平成26年度に取り組んだ日大通信『法学(分冊1)』の合格レポートです。
一応、合格は頂きましたが、以下の点に留意して書けば尚よかったかなと感じています。
1、裁判規範は行為規範でもあり、我々の日常生活の中でどう生かされどう生きるべきか。
2、冤罪を防ぐには、どうしたら良いか?
という2点です。 この資料にこの点を加味すれば、なお良い評価での合格を頂けると思います。
■ 法学(科目コード0021)分冊1
[課題]
裁判規範の1つとして、刑事訴訟法319条1項がある。この規定の機能について論じなさい。
〈ポイント〉
裁判規範ばかりでなく、捜査上の規範になることから期待され、ひいては一般国民にとっても行為規範となることが望まれる。
〈キーワード〉
裁判規範、捜査上の規範、行動規範、特別公務員暴行陵虐罪、証拠能力
〈参考文献〉
『新法学入門[第2版]』山川一陽・船山泰範・根田正樹編著(弘文堂)
(レポート本文)
裁判規範の1つである、刑事訴訟法319条1項の機能についてを考察し、捜査上の規範になること、また国民の行為規範になる理由についてを述べる。
刑事訴訟での被疑者または、被告人が犯罪事実を認めることを自白という。その数は刑事司法の約9割にも相当する。自白には、「犯罪事実を立証するための重要な証拠」として定められており、かつては有罪判決に直接的に結びつく証拠となっていた。その重要な証拠である自白を得るために、捜査機関では人権すら侵害する過酷な取調べが行われていった。また、裁判所も自白があることによって安易に有罪判決を下す傾向がみられた。し...