連関資料 :: 裁判員裁判の概要

資料:2件

  • 裁判制度の概要と私見
  • ?事件に関連する不適格事由(17条1〜10号) 法は、被告人ならびに被害者、およびそれらの関係者(1〜4号)や証人等(5・6号)、あるいは、当該事件における弁護士・検察官などの裁判関係者や捜査関係者(7〜9号)は当該事件について裁判員となることができないとしている。 なお、10号は「事件について刑事訴訟法第266条第2号の決定、略式命令、同法第398条から第400条まで、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者」もこの限りとしている(ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない)。 ?その他の不適格事由(18条) 準用(19条) 「前条(16条ならびに17条)のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者〔18条〕」は、当該事件について裁判員となることができないとしている。また、13条から18条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用するとしている〔19条〕。 ?裁判員が選任されるまでの流れ 抽選で『裁判員候補者予定者』(21条)を経て『裁判員候補者』(23条)になった者が、その必要が生じて具体的事件の裁判員に選任されるには、裁判所における裁判員選任の手続をたどる。まず、一定の『質問票』に回答するよう求められ、さらに、当該事件の裁判長の面接審査がある(30条、34条1項)。この段階において、前述の『不適格事由(15条)』や『辞退事由(17条)』への該当性がはじめて確認される。
  • レポート 法学 裁判員制度 憲法 刑事政策
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