連関資料 :: 【正当防衛】

資料:13件

  • 正当防衛
  • 『正当防衛』 <正当防衛の意義>  正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(§36Ⅰ)。違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為である。そして、正当防衛は、緊急状態の下で法益侵害に対して反撃し、法自体の存在を確認するものであるから、社会的相当性が認められ、違法性が阻却される。 <正当防衛の要件> ①急迫 ②不正の ③侵害に対して ④自己又は他人の権利を ⑤守るため(防衛行為・防衛の意思) ⑥やむを得ずにした行為(必要性・相当性) <急迫> 急迫とは、法益侵害の危険が切迫していることをいう。(過去や将来の侵害に対する正当防衛は認められない) <不正> 不正とは、違法であることをいう。(適法な侵害に対する正当防衛は認められない) <対物防衛> 対物防衛とは、物、特に動物による侵害行為に対する正当防衛をいう。動物傷害罪(§261)にあたる行為であるが、違法性が阻却されるか。  この点、違法評価は法益に対する侵害行為に向けられうることから、正当防衛を肯定する説もある。しかし、そもそも法というのは、人間共同体の規範であり、動物
  • 倫理 問題 違法性 自然 自己 動物 錯誤 動機 故意 過失 正当防衛
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • 正当防衛
  • Aは、通学の途中、徐行客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のBと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Bの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したBが、Aの腕をつかんで引き留めた。そこで、Aが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、Bの腕に当たり、Bは腕を骨折した。Aは傷害罪の罪責を負うか。 正当防衛とは刑法第36条により「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、ここだけを考えればこの場合のAのBに対する「腕をつかまれたため、自らの法益を守るため持っていたテニスラケットのケースを振り回した。」という行為は結果Bの腕を骨折させ、傷害を起こしたが、行為としてはやむお得なかったと考えられるので刑法第36条の条文に一致していると思われるため、刑法第204条の傷害「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」には当てはまらないとかんがえる。
  • レポート 法学 正当防衛 刑法第36条 傷害罪
  • 550 販売中 2006/06/22
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  • 正当防衛(事例)
  • 正当防衛            ドイツからの観光客で、空手3段のXは、新橋駅前で、酔っぱらいAとBのもみ合いを目撃し、Aが一方的にBに攻撃を加えているものと誤信し、これを止めようとしてAに近寄ったところ、Aは、Xが鬼のような形相でまっしぐらに自らのほうにどんどん近寄ってくるのを見て怖くなり、とっさに威嚇するつもりで、ボクシングのファイティングポーズをとった。Xは、Aが中年太りしたおよそ攻撃能力などなさそうなサラリーマン風の男性であることを認識しながらも、Aに殴られたら無傷ではいられないと考え、また、Bを助けるつもりで、いきなりAに回し蹴りをくらわせたところ、Aは酔っぱらっていたこともあってバランスを崩して転倒し、頭蓋骨骨折により死亡した。Xの罪責を論ぜよ。 まず、具体的に問題となる場面は、Aのとったファイティングポーズから、恐れをなしたXが回し蹴りをし、その衝撃でAを死亡させてしまった。この場合、Xに対し、傷害致死罪(205条)が成立するかというところである。 そこで本問の問題の所在であるが、XはAのファイティングポーズを見て、Aにはおよそ攻撃能力などなさそうに思えたのにも関わら
  • 問題 正当防衛 能力 違法性 傷害 男性 死亡
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 刑法正当防衛
  • 空手三段のXが夕刻帰宅する途中、AとB子がもつれ合い、突然B子が路上に転倒した。AはB子を介抱していたのであるが、XはAがB子に暴行を加えているものと思い込み、B子を助けようとして近寄ったところ、AがXに向かってファイティングポーズをとったので、XはAが自分にも殴りかかってくると誤信し、自分とB子を防衛する意思で空手の回し蹴りを加えたところ、その結果Aは死亡した。Xの罪責はどうか。
  • レポート 法学 正当防衛 刑法 過剰防衛 誤想防衛 誤想過剰防衛
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 刑法;正当防衛
  • 1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為(36 条1 項)である。 (2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為(37 条1 項)である。 (3) 緊急の場合で法による本来の保護を受ける余裕のないときにこれを甘受するのでは法はその信頼を失い、法秩序は維持できない。そこで、刑法は自己保全の見地から、緊急行為として正当防衛と緊急避難を認め、これを「罰しない」とした。 (4)この「罰しない」の法的性格については、特に緊急避難について争いがあるが、両者共に違法性を阻却するものであると解する。 なぜなら、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害ないしその危険性をいうと解するところ、両者共に法の自己保全として社会的相当性を有する行為と認められ、違法性を欠くと考えられるからである。 したがって、このように正当防衛・緊急避難はその趣旨および法的性質を共通にし、このことから成立要件についても多くの共通点がある。
  • レポート 法学 正当防衛 緊急避難 違法性阻却事由 違法性の本質 社会的相当性 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 刑法総論 『正当防衛
  • 「刑法総論」 犯罪論-違法性 『正当防衛』 問題)正当防衛として違法性が阻却されるための要件を、正当防衛状況と正当防衛行為 とに分けて説明しなさい。 1.正当防衛状況 正当防衛が認められるためには、「急迫不正の侵害(刑法36条)」にたいする行為であ ることを要する。以下では、その「正当防衛状況」を検討する。 (1)「急迫」性の要件 正当防衛状況にはまず、不正が「差し迫った現在のもの」であることを要する。従って、 過去または将来の侵害行為に対しては、正当防衛は成立し得ないこととなる。それでは、 侵害を予見していた場合でも、急迫性が認められ、正当防衛が成立するかについては見解 の対立がある。 判例は、その侵害が予め予期されていたものでも、そのことから直ちに緊急性を失うも のではなく、刑法36条の「防衛行為」は、防衛の意志をもってなされることを要するが、 相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、直ちに防衛の意思 を欠くと解するべきではないとしている。ただし、攻撃を逆手にとって反撃した場合には、 単に予期された侵害を避けなかっただけでなく、その機会を利用
  • 正当防衛 違法性阻却事由 急迫不正の侵害 正当防衛行為 正当防衛状況
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 第16回正当防衛
  • 第16回   レポート課題     「正当防衛」 ケース  Aは、通学の途中、乗車客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のBと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Bの容貌を侮辱する捨て台詞を残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したBが、Aの腕をつかんで引き留めた。そこで、Aが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、Bの腕に当たり、Bは腕を骨折した。Aは傷害罪の罪責を負うか。  このケースにおいて、Aが、傷害罪を負うか否かということは、AのBに傷害を与えたという行為に、正当防衛が認められるかどうかということに拠る。
  • 正当防衛 傷害 自己 傷害罪 故意
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 正当防衛と緊急避難の異同
  • 正当防衛とは刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは37条1項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」を要件・効果とするものである。  そこで正当防衛と緊急避難の異同について以下で説明する。 まず、両者はいずれも緊急行為であり、その本質を「罰しない」とする理論的根拠は、緊急避難において争いはあるものの、違法性阻却事由である点が共通している。
  • レポート 法学 正当防衛と緊急避難の異同 正当防衛 緊急避難 刑法 刑法総論
  • 550 販売中 2007/07/15
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  • ペースメーカー使用者と正当防衛
  • Xの行為の構成要件該当性について検討する。 XはYのMDプレーヤーや携帯電話をひったくり、踏みつけて破壊している。 XはYの財物を破壊する故意を持って、他人の財物を損害しているので、刑法261条の器物損壊罪の構成要件に該当する。 Yの行為の構成要件該当性について検討する。 Yはペースメーカーを着用しているXの隣で、ペースメーカーに誤作動等の悪影響を与える可能性のある電子機器を使用している。 さらに、YはXから「電子機器のペースメーカーに対する悪影響」「ペースメーカー着用者である事」を知らされたにもかかわらず、使用を続けている。 これはYの「Xに危険な状態かもしれないが、それでも構わない」という「未必の故意」に基づいた行為であると考えられる。 また、ペースメーカーの誤作動は着用者の身体・生命の危険を脅かすものである。 学説によると、「人の生理的機能に障害を与えること、あるいは、人の健康状態を不良に変更すること」を「傷害罪」とする説が有力であるため、実際に侵害が発生した場合、Yは傷害罪の構成要件に該当する可能性がある。 二、Xの正当防衛の成否について 上述の四つの論点について、順に述べていく。 (一)「不正の侵害」の有無について Yの行為が不正なものであったのかを検討する。なお、故意・過失による区別はないとする学説が有力であるため、その説を採用する。 一、で述べたように、Yの行為は「Xの身体・生命」という法益に対する侵害である。 よって、Xに対する「不正の侵害」は存在したといえる。 (二)急迫性の有無について 問題文の状況を整理すると、Xは、混雑して移動の困難である電車内で、Yと隣り合わせになっている。 この状況で、Xが国家機関による保護、あるいは、駅員・車掌の保護を待つ余裕があったのかが問題になる。
  • レポート 法学 刑法 正当防衛 刑法36条 防衛行為 傷害罪
  • 550 販売中 2005/07/18
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