特別縁故者に対する財産の分与と共有の持ち分という財産の取り扱いについて論じなさい
以下に特別縁故者に対する財産の分与と共有の持ち分という財産の取り扱いについて述べる。
被相続人が死亡した場合、遺言などで生前に意思表示をしていれば被相続者の財産は、遺留分を除いたものが、遺言により定められた者へ被相続人の意思通りに相続される。しかし、遺言書がなかった場合には、配偶者、子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫など血縁関係や婚姻関係がある者が法定相続人となり、生存する優先順位の高い者が財産分与によって財産を相続する。
しかし、相続人がいない場合はどうすればよいのだろうか。昭和37年までは、相続財産は国庫に帰属すると定められていたが、法律が改正されたことで、民法948条により縁故者に対する財産分与が認められることになった。その場合には、家庭裁判所が認めた特別縁故者、例えば内縁の妻など被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者から、三ヶ月以内に請求があった場合、残存している相続財産の全部または一部が特別縁故者に与えられる。 事実上の養子、お...