明星大学通信教育学部 教育法規2の科目終了試験の過去問です。 私が持っている、2014年9月、2014/10、2014/12、2015/2、2015/5、2015/6、2015/8、2015/10、2015/11、2015/12、2016/2、2016/2、2016/4、2016/4、2016/5、2016/6、2016/10、2016/12、2017/2、2017/4、2017/5、2017/10、2017/12、2018/2、2018/6、2018/8までの過去問を自己解答したものです。 出題内容が重複している部分の回答は省略しています。主に教科書や文部科学省のHPを参考に解いています。本資料で大部分のカバーができると思います。ここ数年で特に大きな変化はないようなので、まだまだ使える資料になるかと思います。今後は自分で情報を得る機会がなくなるため、今回が最後のアップになると思います。新たな情報をいただきましたら、アップしたいと思いますので、その際はよろしくお願いします。
過 去 問 PA2210 教 育 法 規 2
●2018/8⑩(●2017/12⑩、●2015/12⑩、●2014/12⑩
と 同 一 問 題 )
学校教育法第35条で定める「出席停止処分」の趣旨と
概要を明らかにし、生徒等への懲戒処分との差異につい
て 述 べ よ 。
自 己 解 答
学校教育法第11条で、懲戒について、「校長及び教員
は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の
定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加え
ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
と定められており、懲戒は児童生徒の自己教育力や規範
意識の育成を期待して行うものである。そして、法的効
果を伴う「停学」は、教育を受ける権利を一定期間停止
するものであり、その処分は校長が行うとする。しかし、
停学については、学校教育法施行規則第26条第4項に
より、義務教育段階の児童生徒の教育を受ける権利を保
障するため、国公私立を問わず、義務教育諸学校の児童
生徒については行うことができない取扱いとされている。
「停学」に類似したものとして、「出席停止処...