事実の概要
被告:砂利採取販売業者(以下X)は、従来から仙台市の名取川で堤外民有地を賃借し、労務者を雇い入れて砂利採取を行っていた。しかし、昭和34年12月11日宮城県知事は、当該地域を旧河川法に基づいて「河川附近地」に指定し、これによりXの行っていた砂利採取行為は、河川附近地制限令4条2号の適用を受ける「河川附近の土地の掘削その他土地の形状の変更」として知事の許可を必要とすることとなった。Xは、許可申請を却下されたにもかかわらず砂利の採取を続けたため、同令10条違反に問われた。Xは河川附近地制限令4条2号による制限には補償規定がないので、同条と同令10条は、憲法29条3項に反し、違憲無効であると主張した。
第1審、第2ともに、同令は憲法29条3項に違反しないとしてXに罰金刑を科した。これに対してXは上告した。