Aは音楽著作物の演奏歌唱が納められたCDを他人に貸与しようとしている。
(1)Aの行為が著作権法上の権利侵害に当たらないための要件の一つとして「公表された著作物であること」が挙げられる。本件音楽著作物が「公表された」といい得るには、どの様な条件を満たせばよいか説明しなさい。
(2)Aの行為が著作権法上の権利侵害に当たらないために、「公表された著作物であること」以外に満たすべき要件を全て挙げ、それぞれを簡潔に説明しなさい。
(3)Aの行為が著作権法上の権利を侵害する場合に、①誰の②どのような権利を侵害し、③それに対してどのような請求がなされる可能性があるかについて説明しなさい。
『知的財産法』(B27A)<課題 2> 教科書執筆者:角田 政芳ほか
1.公表された著作物の条件
著作物全般が「公表された」といい得るた
めの条件は著作権法に定められている。
著作物は、発行され、または著作権の内容
を構成する上演・演奏権(著作権法22条、以
下法律名を明記しない条文は著作権法とす
る)、上映権(22条の2)、公衆送信権(「公衆に
よつて直接受信されることを目的として無線
通信又は有線電気通信の送信」行為(2条1
項7号の2))(23条1項)、口述権(24条)、展
示権(25条)という関係支分権を有する者も
しくはその被許諾者により上演、演奏、上映、
公衆送信、口述、展示の方法で公衆に提示さ
れた場合において公表されたものとされる
( 4 条 1 項 )。
本件、音楽著作物の演奏歌唱が納められた
たすことができる相当程度の部数の複製物が
「レコード製作者(96条)」又は「その許諾を
得た者によつて作成され、頒布された場合」
『知的財産法』(B27A)<課題 2> 教科書執筆者:角田 政芳ほか
(97条の2又は97の3に規定する権...