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(1)民事訴訟の当事者
民事訴訟の当事者とは、訴訟の主体として自己の名において訴訟を追行し、判決の名宛人となる者をいう。
民事訴訟法28条(以下、法律名がない条文は「民事訴訟法」とする)により、当事者能力は、別段の定めのない限り民法その他の法令に従うのが原則である。従って、民法その他の法令に従い権利能力を有する自然人および法人は、訴訟上も当事者能力を有する。
また、当事者であるためには、必ずしも審判対象となっている権利義務の帰属者である必要はなく、29条では「権利能力なき社団等」の当事者能力を認めている。つまり通説では、訴訟上の当事者概念は、実体私法上の権利義務の問題と関係なく、手続き上の地位と判決の名宛人という訴訟上の基準から構成される。判例は、「団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存在し、代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他団体としての主要な点が確定しているもの」を権利能力なき社団とするとともに(最判昭39.10.15民集18巻8号1671頁)、このような要件を満たす団体は29条にいう社団にあたるとしている(最判昭42.10...