中央大学通信(2018・2017年度)【商法<手形・小切手法>】課題1「人的抗弁の切断と善意取得に関して、

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    『商法<手形・小切手法>』(B10A)<課題 1> 教科書執筆者:
    人的抗弁の切断と善意取得に関して、それぞれの具体例を示しながら両者を比較しな
    さい。
    1. 用 語 ・ 関 係 条 文 の 整 理
    まず、人的抗弁について説明する。手形小
    切手に関していえば、手形小切手の支払いを
    請求された債務者が、一時的または半永久的
    に支払いを拒む理由として対抗し得る一切の
    自由を称して、手形小切手抗弁という。そし
    て、抗弁事由の性質上、特定の所持人に対し
    てのみ(対人的に)対抗され得る抗弁を人的
    抗弁という。また、人的抗弁は、人的関係の
    当事者間およびその者から悪意で譲り受けた
    者に対してしか主張できない制限がある。こ
    れを、人的抗弁の切断という(手形法77条1
    項、同法17条、同法19条1項、小切手法22
    条 )。
    次に、善意取得とは、動産や有価証券を取
    得した者が前主の無権利について知らない状
    態(善意)で取得した者に対して取引の安全
    を保護するための制度であり、権利外観理論
    (真実とは異なる外観が存在し、真の権利者
    にその外観作出についての帰責性...

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